ケース別
売買契約書に貼付して消印を押した
一度消印をしたものは残念ながら返ってきません。
結果的に契約が取り消しや無効になったとしても、契約が成立したのち双方の合意で解約になった=納税義務は成立していると解釈されるのだそうです。
契約の目的が果たせていないのに数万円損をするのは納得がいきませんよね。
そのため売買の実務では、本来は契約時に収入印紙を貼らないといけないところ、買主が住宅ローンを利用する場合や、買い替え特例等の特殊な解除条項が入った契約では、ローン審査が通過するなど、契約の条件が成就した後に貼って消印することもあります。
ただし審査をする銀行によっては、本審査で収入印紙が貼付された売買契約書が必要なこともあるので、仲介会社の指示に従ってください。
使用しなかった収入印紙
返金はできませんが、郵便局で日常的に使う少額の収入印紙に交換をすることはできます。
手数料は一枚あたり5円です。
日常生活で収入印紙を使う機会がない場合は、チケット屋などに売却をするのも一つです。
必要以上の収入印紙を貼ってしまった
本来1万円の収入印紙でよかった契約書に3万円の収入印紙を貼ってしまった場合は、税務署で「印紙税過誤納申請書」を提出することで還付請求することができます。
申請には貼付した契約書の原本が必要です。
契約書に貼ったけど消印はしていない
たとえば間違った契約書に貼ってしまったことに気づいて消印はしなった場合。
税務署に相談して、誤納が認められれば還付される可能性があります。
注意点として、無理やり剝がしたり切り取ったりせず、そのまま税務署に提出するようにしてください。
収入印紙を貼っていない契約書は無効?
収入印紙はあくまで印紙税を納めるためのものなので、収入印紙を貼っていなくても契約自体は有効です。
ただしずっと貼っていない場合は脱税にあたり、延滞金も含めて追徴課税されます。
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