申し込み(買付証明書)って何?法的拘束力はある?

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気に入った不動産が見つかったら購入申し込み(買付証明書)を売主さんに提出をすることになります。

買付証明書は賃貸の入居申込書とは少し違った性質があり、理解していないとトラブルの元になることもあるので、その性質をよく理解した上で記入する必要があります。

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買付証明書(以下「買付」)とは?

買主が売主に対して、「こういう条件だったら購入します」という意思表示のために提出するものです。

金額の交渉は買付がなければ始まりません

購入申込書って何?法的拘束力はあるの?
購入申込書(買付証明書)サンプル

購入希望者が複数いて金額などの契約条件が同じであれば、基本的には買付の提出タイミングによって、1番手2番手という順番が付くため、心に決めた物件に出会ったらまずは誰よりも早く買付を提出することが大切です。

ただし状況によっては番手が意味をなさないこともあるため、ぜひ↓の記事も参照して準備をしておくことをお勧めします。

賃貸との大きな違い/申し込みの重さ

売買でも賃貸でも申込書自体に法的拘束力はないため、
契約前にキャンセルしてもペナルティは一切ありません。

そんなこともあって、賃貸の業界では「とりあえず物件押さえときましょうか」という温度感で気軽に申し込みを入れて後でキャンセル、なんてことは日常茶飯事で、良さそうな物件が出たら仲介業者が空の申し込みを入れた後に借主を探すという、普通の感覚で考えたらワケの分からない行為まで蔓延しています。

一方売買では申込書には大きな意味があり、「なんか良さそうだから、とりあえず番手を押さえる」程度の気持ちであれば、申し込み自体をお断りすることもあります。

売主にとっては大切な資産の売却で、金額も数万円の話ではありません。

契約条件によっては金融機関などの関係者との調整や家族会議が必要になりますし、今後の人生設計を左右する可能性もあることから、売主にとって申し込みへの返事は一大決心です。

そうして真剣に考えて返事をした結果、契約前になって気軽に「やっぱりやめます」と言われたらどうでしょうか?
売主さんは当然良い気分ではないですし、購入意思が希薄な買付を持ってきた仲介会社にとっては売主との関係にヒビが入りかねない重大な事態です。

もちろんやむを得ない事情や、真剣に悩んだ末の契約キャンセルであれば仕方がありませんが、買付を出すことで皆が真剣になって考え、動くのだということを念頭に置くべきでしょう。

買付証明に必要な情報

買付には売主との交渉、契約に必要な情報を具体的に書く必要があります。

・契約希望日(1週間以内が理想)
・引き渡し希望日
・購入希望価格
・手付金額
・住宅ローン借り入れ予定額(その時点での暫定)
・勤務先
・年収
・健康状態(団体信用生命保険が利用できない=住宅ローンが利用できない可能性があるため)
・購入名義人

契約がいつできるか分からないなど、内容に具体性がないと仲介会社は売主との交渉がしづらくなり、売主も確定的な返事ができなくなります。

住宅ローンの借り入れ額を書くためには、諸費用を盛り込んだ資金計画を作るということでもあるので、仲介会社とよく相談しながら記入するようにしましょう。

売買契約書に「ローン解約の基準となる住宅ローンの借り入れ金額」を記載する部分があるので、交渉状況や住宅ローンの事前審査の結果に応じて、遅くても契約書の作成時までには借入金額の最大値を決定する必要があります。

ローン解除についてはこちらの記事の目次からご参照ください▼

まとめ

買付証明書に法的拘束力はありませんが、売主と仲介会社にとって買付には大きな意味があるので、「とりあえず」で記入することはお勧めしません。

資金計画をクリアにし、仲介会社の担当者とよく相談したうえで、なおかつ素早く提出することが大切です。

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