不動産を相続したら相続登記をすることになりますが、実はこれまで相続登記については登記期限が定められておらず、実質的に相続登記をしなくてもお咎めがない状態でした。
しかし2024年4月1日より、この相続登記が明確に義務化され、登記義務の期限を過ぎた場合は罰金が発生するように法改正されました。
不動産の相続は人生で何度も経験するものではないため、勝手が分からない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回はこの法改正の内容について解説します。
■法改正の内容と義務化の背景
・義務化の背景
不動産の相続登記に期限と罰則が定められていなかったことから、相続人が相続登記を行わないままに亡くなるなどして、所有者がどこの誰なのか分からなくってしまった所有者不明土地がたくさん生まれてしまいました。
所有者が不明な不動産というのはかなりタチが悪く、例えば誰も住んでいない今にも崩れ落ちそうな危険なボロ屋だろうが、ゴミ屋敷化して悪臭を漂わせていようが、野生動物が住み着いて周囲に危険を及ぼす恐れがあろうが、行政などの第三者が勝手に立ち入って手を加えることもできないため、以前から不動産業界の大きな問題の一つとされてきました。
また安全上、景観上の問題のみならず、狭い日本における国土の有効利用という面でも問題があります。
・相続登記の期限
相続による不動産取得が法改正の前か後かで若干異なりますが、不動産を取得してから3年以内と覚えておくと良いでしょう。
・罰則の内容
正当な理由がないにも関わらず相続登記をしないまま放置していた場合、最終的には10万以下の過料に処される対象になります。
登記官が相続登記が必要にも関わらず登記が未了になっていることを把握した場合、相続人に対して催告書を発送します。
それでも登記がなされない場合、登記官は裁判所に対して申告義務違反の通知をし、最終的には過料を科す旨の裁判が行われることになります。
・時間がかかる場合は「相続人申告登記」を検討
相続人が一人だったり、被相続人が生前に相続方法についての明確な遺言が残しているなどの資産整理をしっかりと行っていれば、相続手続きは大きな波乱もなく進むことが多いでしょう。
しかし遺産分割協議が泥沼化し、相続人間で何年も争い続けるということも決して珍しくありません。
遺産分割協議がまとまるより先に相続登記の期限が到来してしまいそうなときは、法改正に伴って新設された「相続人申告登記」を利用しましょう。
これは3年の期限内に相続登記ができない事情がある場合に、その義務を簡易的に履行するための制度です。
制度と手続きの概要は法務省のウェブサイトに掲載されています。
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