地下室、駐車場、ロフトは容積に含まれない?

ノウハウ・豆知識
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建築のルールにはいくつかの容積不算入条件が用意されており、うまく活用できれば建物面積が大きく増加します。

緩和を利用できれば、その分土地を小さくしても必要な建物面積を確保できる可能性もあり、土地の候補が増えたり予算を大きく低減できるかもしれません。

土地と建物の有効活用の為にもぜひ検討したい緩和を3つご紹介します。

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■容積不算入の3ルール

駐車場(車庫緩和)

青空駐車場じゃなく、建物の一階部分の一部に駐車場を設けるとき、
駐車場部分の面積が建物の延床面積の1/5以下の場合、駐車スペースは床面積に算入しなくてよいことになっています。

車庫は延床面積の5分の1以下ならば容積不算入

一般的な日本車のカースペースは2.5m×5.2m=13㎡ほどなので、延床面積65㎡以上の建物を建てる場合は車一台分まるまる車庫緩和が利用できる計算になります。

小屋裏収納(ロフト)

小屋裏収納は、天井高1.4m以下かつ直下階の床面積の1/2以下ならば、ロフト扱いになり床面積に算入しなくてよくなります。

ロフトの施工費用は高額でないこともあり、特に土地が十分に広く取れない都市部などでは採用率がとても高くなっています。

下図の建物では理論上、2階部分の面積50㎡の半分、25㎡(約15帖)ものロフトを作れるため、収納スペースとして設置するだけでも費用対効果が非常に高いです。

天井高1.4m以下のロフトは容積率不算入

地下室(地下緩和)

住宅として使う地下室は延床面積の1/3を上限に床面積に不算入しなくても良いことになっています。

地下室の天井が地上よりも1m以下の位置にあれば緩和の要件を満たすことから、地下室全体が完全に地面に埋まっている必要はなく、地下室壁面の高い位置に換気や採光のための小窓を設けることも可能です。

ただし地下部分は鉄筋コンクリート造になるのと、土の掘り起こしによる残土処理などが必要なため、建築費用が大きく上がる点には注意が必要です。

地下緩和により延べ床面積が最大1.5倍に
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