手付金には上限がある?多くても少なくても良くない理由

売る/買う
この記事は約3分で読めます。

不動産の売買契約を結ぶとき、買主は売主に手付金を支払うことになっています。

手付金の相場は売買代金の5%~10%が相場ですが、売主から「売買代金の30%」にしてくださいと言われたとして、応じる必要はあるのでしょうか?

手付金の上限は取引当事者の属性によって定められています。

手付金の後払い、手付金の保全処置、手付金解約についてはこちらの記事をご覧ください▼

スポンサーリンク

■4パターンの契約の手付金上限額

・売主と買主が共に個人や一般法人

手付金の上限はありません。

個人間の合意があれば周りがとやかく言う必要はないということで、手付金額を自由に定めることができます。

・売主が宅建業者、買主が個人や一般法人

宅建業者とはマンションデベロッパーや建売業者などの宅建免許を持った業者のことです。

買主が個人や一般法人などで、売主が宅建業者の場合、
売主が受け取ってよい手付金の上限は「売買代金の20%」と宅建業法に定められています。

これは宅建業者と比べて不動産弱者である買主が、高すぎる手付金を支払うことで手付解除をしたくてもできなくなるという不当に不利な状況にならないようにするためです。

もし20%を超える手付金を支払った場合、20%超の部分は手付金としては無効になりますが、20%以内部分の手付金は通常通り有効です。

また、20%超の手付金を支払ったとしても売買契約は有効で、売主の宅建業法違反を理由に契約の解除はできません。

・売主が個人や一般法人、買主が宅建業者

買主が宅建業者の場合は手付金の上限はありません。

買主はプロなので、保護する必要なしということです。

・売主と買主が共に宅建業者

これもプロ同士の契約なので、手付金はいくらでも自由に決められます。

■手付金は多くても少なくても良くない

手付金額の上限が定められていないと言っても、高額すぎるor少額すぎる金額にするのは双方にリスクがあります。

売買代金の20%を超えるような高額過ぎる手付金額では、手付解約によって失う金銭が大きいため、手付解約しづらい=売買契約の拘束力が強くなりすぎます。

逆に売買代金の1,2%のような少額手付では気軽に解約ができてしまうため、契約の拘束力が小さすぎて売主は引き渡しまで解約されまいかとヒヤヒヤするでしょうから、そもそも契約してくれないかもしれません。

買主は多めに手付金を用意することで売主に対して「購入への本気度」を示すことができるため、購入申し込みの番手争いや交渉でプラスに働くこともあるのは事実ですが、
やはり一般的な相場である売買代金の5%~10%を目安に話し合うようにするのが良いでしょう。

スポンサーリンク
役に立つ記事だと思われたらぜひシェアしてください!
筆者が運営するSNS/購読設定

コメント

タイトルとURLをコピーしました